2018-05-15 第196回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
大学における在学学生数につきましては、大学設置基準の第十八条三項におきまして、大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適切に管理するものとされておりまして、この規定に基づきまして定員管理を行うことによりまして、教員一人当たりの学生数などの教育条件を維持向上させることが重要と考えております。
大学における在学学生数につきましては、大学設置基準の第十八条三項におきまして、大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適切に管理するものとされておりまして、この規定に基づきまして定員管理を行うことによりまして、教員一人当たりの学生数などの教育条件を維持向上させることが重要と考えております。
平成四年度の二学期現在で、在学学生数は四万三千百五十一人となっておりますが、そのうち六十歳以上の高齢の方は三千四百九十二人で八・一%という割合を示しております。
また、本務教員数と在学学生数との関係もその重要な要素として考えておりまして、極端な水増し入学をさせているものについて、その学生数に応じ、あるいはまた定員に対して極端な水増し入学をさせているものとかあるいは独自に教員を多数入れておるからということだけでその実態を補助していくということはしてないはずでございます。
そうしますと、四十年度の在学学生数は何ぼになりますか。
そういたしますと四十年度の夜間学部の在学学生数は何ぼになるかということをお尋ねしておるわけです。